特定非営利活動法人 日本補助犬情報センター|身体障害者補助犬に関する情報提供、相談業務を行う学術団体です。

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身体障害者補助犬法に関するよくある質問

補助犬法が出来て何が変わるの?

 身体障害者補助犬法では、盲導犬、聴導犬、介助犬を総称して身体障害者補助犬としています。これまでは、歴史と実績があって道路交通法で規定のある盲導犬ですら、その同伴は法的には認められてきませんでした。そのため、補助犬ユーザーは、社会参加をする際に大きなハンディを抱えてきました。アメリカ、イギリスを初めとする先進諸国では、補助犬を伴って社会参加する権利が法律で保障され、お店などで同伴を断ることは違法行為として罰せられます。

 身体障害者補助犬法は、これと同様に、補助犬を障害者の社会参加の問題として捉え、その同伴による社会参加を保障する法律です。この法律により、ようやく我が国も補助犬による自立と社会参加を法的に認める国の仲間入りを果たすことになります。

 法律が出来ただけでは何も変わりません。この法律を一人でも多くの国民が知ってくださり、補助犬使用者が当たり前に受け入れられる社会を築くスタート地点に立ったに過ぎません。とはいえ、使用者にとっては法律で守られているのとそうではないのは大きな違いです。一人でも多くの方に法律を知っていただけるよう皆様のご協力をお願いします。

誰が認定をするの?認定はどのような試験があるの?

 盲導犬は道路交通法により、国家公安委員会が指定した法人が盲導犬として訓練された犬を盲導犬として認定してきました。補助犬法ではこの盲導犬がそのまま新法でも盲導犬とされます。

 介助犬・聴導犬は公的認定制度がありませんでしたので、この法律で初めて公的認定制度が始まります。法律の目的はユーザーの社会参加の保障、つまりこの法律はアクセス法です。したがって認定の対象は第16条にあるとおり、同伴に係る補助犬に必要な能力の認定で、ユーザーが補助犬を伴って施設等を利用する場合において他人に迷惑を及ぼさないこと、その他適切な行動をとる能力を有するか否かを評価することとなっています。即ち、厚生労働省介助犬・聴導犬認定基準検討会報告にあるとおり、ユーザー自身が様々な環境で補助犬に基本動作をさせることが出来、適切に管理できていることを検証することになっています。検証は認定法人として厚生労働大臣に指定を受けた法人の認定審査委員会(直接対象となる補助犬の訓練を行っていない訓練者と医師、獣医師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士等による委員会_介助犬の場合_)が行うことになっています。
 一方介助能力については、法律上は「補助犬とするために育成された犬であって・・・」と記載されているため、介助能力については審査委員会により確認することとなっており、介助能力そのものを認定の対象とはしておりません。但し、介助動作についても確認することにはなっておりますので、審査委員会が確認した結果、「補助犬とするために訓練されたとはいえない」と判断し、審査の対象としないことはあり得ます。

ちょっと一言?..

 日本でも盲導犬が、そして世界的にも多くの補助犬の訓練と認定は同一の機関が行ってきた歴史があります。法律上、公的認定制度について明記した補助犬に関する法律は世界的にも少なく、省令や政府が作る基準で認定の内容や方法について詳細に規定する国は数少なく、我が国の法律は各国のアクセス法を参考にした上で、公的認定制度に必要な内容を網羅したものになっていることは特筆すべきと考えています。

 当会は、補助犬の質の確保のためには明確な統一的基準に基づいた第三者評価による認定が必要と考えています。補助犬の地位向上と社会的認知度の向上、そして訓練事業者やトレーナーの社会的地位向上のためにも、自認方式ではなく、社会常識であり昨今の流れでもある第三者評価を一律に受けるシステムを構築する必要があると考えられます。これまで自認方式が当然であった世界では、第三者評価に対する抵抗が著しく強く、新法制定の過程でも、この議論はありながらも、政治的に一概に大改革を遂げることには無理があるとの見解から自認方式も残した形の法律となりました。

 犬はものではありませんから、その能力、そしてハンドラーであるユーザーの犬の管理能力を見るには専門的な眼と技術が必要です。犬のトレーニングの世界で第三者評価が皆無に等しかったのは、この能力を見極める技術を養成する教育と資格制度が確立していなかったことが、最大の理由だと思われます。厚生労働省の訓練基準検討会、認定基準検討会の議論では医療や福祉分野の専門職による検討委員から「なぜ自認方式なのか」「認定のための能力評価のシステムは?」という意見が出され(厚生労働省聴導犬介助犬認定基準検討会議事録参照)、認定基準検討会の報告書には「認定は実際に訓練を行った事業者とは別の主体が行うのが望ましいとの意見があったことを付記しておきたい。今後の制度の見直しの参考にしていただければ幸いである。」の一文が加えられました。法第15条に基づいて認定法人として指定を受ける法人は、認定審査のための審査委員会を設置しなければならないことが規定されましたので、第三者による統一的評価に向けての大きな前進にはなっていると思われますが、次なる大きな課題は、障害の専門職と同等に扱われる程度の各々の補助犬のトレーナー養成と資格化だと考えられます。

 当会では、介助犬トレーナーは、医療専門職と同等の知識と技術を要する重要な仕事であり、しっかりとした教育背景と資格が必要であると考えております。補助犬もトレーナーも自認方式から脱却することが、補助犬普及に必要であるという見解で医療専門職、獣医師による教育部会でトレーナー養成カリキュラムを作成し、専門職として通用するトレーナーを養成するべく養成講座を設置しております。

補助犬をどのように受け入れればよいの?どのようにペットと見分ければよいの?

 2002年10月1日からは公的施設、公共交通機関(タクシーを含む)は公的認定を受けた補助犬の同伴を拒んではならないことになりました。また翌年の2003年10月1日からはすべての民間施設でも同様に同伴を拒んではならないことになりました。

 ペットとの区別を明確にするために、様々な表示方法があることは避けなければなりません。受け入れ事業者では、盲導犬は従来通りハーネスをつけていること(補助犬法による表示もすることになっています)、介助犬、聴導犬については下記のような表示をしていることを確認してペットとの区別を図ってください。すぐに浸透することは難しいと思われますが、一方で補助犬の名前を悪用してペット禁止のマンションや交通機関を利用しようとする人が出てきている現状もあるので、厚生労働省でも速やかにこの表示が普及するよう指導しています。したがって、この表示がない介助犬、聴導犬については受け入れる必要はないと当会ではご説明しております。
補助犬の表示

補助犬法に伴って訓練事業者がしなければならないことは何?

 訓練事業者はユーザーにとって大切な情報の窓口となりますので、補助犬法及び省令は熟読し、ユーザーに正しく伝えて下さい。特に訓練基準に伴う省令はしっかりと熟知し、基準に則って、医師、獣医師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士等の専門職と連携をして下記のことを行わなければなりません。ここに挙げられている獣医師以外の有資格者は全員がリハビリテーション専門機関に揃っています。にも関わらず、有資格者を個人個人で集めてボランティアとして協力を仰ぐことは、継続的に責任ある協力体制を得られる方法とは考えられません。有資格者が揃う専門機関と連携体制をとり、訓練基準に則った訓練を行う体制を構築されることが重要だと思われます。

身体障害者補助犬の申請から認定の流れ

法施行後も訓練事業者として継続していくためには何をしなければならない?
法人格を取らないと継続できないの?

 2003年4月から社会福祉法の改正に伴い、介助犬訓練事業は第二種社会福祉事業になりました。それに伴い、訓練事業者は都道府県に事業者としての届け出をすることが求められます。貸与または給付事業についての公的助成制度も開始されていますので、事業者としての届け出をしなければ公的助成は受けられません。貸与等の事業内容及び方法については、各都道府県に任されることになるので、場合によっては特定の指定訓練事業者だけに公費助成をする自治体も出てくるかもしれません。当会としては、訓練事業者の裾野は広く、ユーザーが自分の意志で訓練事業者を選択できる方法が望ましいと考えており、特定の限られた訓練事業者のみを県が指定する方法は、厚生労働省の社会福祉基礎構造改革の理念にも反すると考えております。

 訓練事業者は社会福祉法人格を取得しなければ訓練が続けられないとの誤解があるようですが、まず、訓練事業自体は、前述のとおり、2003年4月から第二種社会福祉事業としての届け出さえすれば、続けることが可能です。NPO法人格を取得していれば、公的助成を受ける可能性もあると考えられます。個人事業者、あるいは何の法人格もない任意団体となると公的助成を受ける可能性は低くなるので、継続的に介助犬訓練を行っていく意向があれば今からNPO法人申請の手続きを進める方がよいでしょう。

厚生労働省Webサイト「ほじょ犬情報」

身体障害者補助犬法

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