特定非営利活動法人 日本補助犬情報センター|身体障害者補助犬に関する情報提供、相談業務を行う学術団体です。

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医療・福祉・専門職の方へ

 2002年5月に身体障害者補助犬法(以下、補助犬法。盲導犬・聴導犬・介助犬の三種を総称して補助犬と呼ぶ)が成立し、補助犬は、『身体障害者の自立と社会参加に有効な手段』としての法的位置づけが確立しました。同法では補助犬ユーザーの社会参加を認めただけでなく、訓練事業を第二種社会福祉事業とする社会福祉法改正、福祉用具を福祉用具等とする障害者基本法改正も行われ、訓練事業者にも届出および専門職との連携、継続指導と必要に応じた再訓練などの義務や責務が課せられることになりました。また、ユーザーは補助犬法により厚生労働大臣指定法人による認定を受けることが義務付けられました。同法の認定の目的は社会での同伴受け入れ義務を課すことにあり、補助犬により障害者の自立と社会参加が促進されることにあります。すなわち、認定条件としては、ユーザーが同法に定められた基準に合致した訓練を受けた犬を適切に飼育管理し、衛生・健康および行動管理をすることで公衆衛生上の迷惑などがないこととしています。

※病院における補助犬の受入れについては、「受入事業者の方へ」をご覧下さい。

 同法施行規則に書かれている専門職は、以下の通り。

訓練を行った者及び医師、獣医師、理学療法士(介助犬)、作業療法士(介助犬)、言語聴覚士(聴導犬)、社会福祉士そのた専門的な知識を有する者

 中でも、肢体不自由者を対象とする介助犬に関しては、障害の特性に合わせて個々のニーズに合った育成が必要となります。また訓練終了後もユーザーの障害の進行や合併症、状況に合わせた再訓練や再指導が必要になる場合も数多いです。

 身体障害者補助犬育成事業は、2006年10月から、障害者自立支援法における都道府県地域生活支援事業のメニュー事業の一つとして位置づけられ、各都道府県が実施主体となり事業が継続されているところです。また、2007年10月には身体障害者補助犬法が改正され、2008年4月より「補助犬のトラブルに関する相談窓口の設置」や2008年10月より「民間の職場(従業員56名*以上)での受け入れが義務化」されました。相談窓口は都道府県・政令市及び中核市の担当部局に設置されることとなり、補助犬に関する苦情やトラブル等に関し、各都道府県知事(政令市及び中核市の場合は市長)は必要な助言や指導、関係行政機関の紹介を行うこととなりました。

注*:2021年3月より、民間企業の障害者の法定雇用率が2.3%に引き上がられたため、現在は46.5名

 しかしながら、補助犬法の社会的認知度は一般国民にも、障害者にも高いとはいえません。
 補助犬法に謳われているとおりの基準に則った各分野の専門職との密接な連携体制による訓練で、新たな社会参加と自立生活のゴール=スタートを見つけ、それに向かっていく訓練を行うことで、単に補装具や福祉用具を給付するのとは異なる社会生活訓練の効果があるのが補助犬との合同訓練です。

 補助犬は前述したように、障害者の自立の一つの選択肢であり、福祉用具の一つと法律上位置づけられています。「犬だから分からない」と思い込むことをせず、是非とも全国各地で、一人でも多くの障害者が補助犬により、新たなゴール=スタートを見出し、自立と社会参加を実現できるよう、ご理解とご協力を宜しくお願い申し上げます。

 不明な点等ございましたら、お気軽にご連絡ご相談くださいませ。

都道府県障害福祉関係部署の専門職としての役割と位置付け

 特に都道府県の障害福祉関係部署は補助犬にかかわる専門職として、下記の3つの役割があると考えられます。

  • 情報提供:障害者に対して、地域一般県民に対して
  • 障害福祉課は助成金を有効的に使用する事業を実施するための責任者
    相談窓口でのユーザーとしての社会的適性、適応能力評価
  • 障害者に伴走:訓練事業者・認定機関に対しての障害者の代弁者としての役割
    相談から認定・継続指導に至るまで進捗状況の把握と関係機関との連絡調整

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